大判例

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広島地方裁判所 昭和47年(わ)100号 判決

判決主文

被告人を懲役四月及び罰金四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

但しこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

所得税法二三八条

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条、一八条、二五条

罪となるべき事実の要旨

起訴状の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

昭和四八年一月二六日

裁判所書記官 井尻浩荘

(裁判官 雑賀飛竜)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四七年三月四日

広島地方検察庁

検察官検事 和田博

広島地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 広島市観音本町二丁目九九一番地の一

住居 広島市福島町一丁目一一番二号

職業 食肉卸売業 在宅 菊崎貞

大正一四年一〇月一一日生

二、公訴事実

被告人は、広島市福島町二丁目一六番八号に事務所をおき、菊貞商店の名称で、食肉卸売業を営んでいるものであるが、所得税を不正に免れる目的で、仮名仕入を行ない、あるいは売上関係帳簿類を破棄する等したうえ、所得の一部を仮名の預金として秘匿する等の不正の行為をなしたうえ

第一、昭和四三年一月一日から同年一二月三一日までの期間における所得金額は三〇、四〇〇、五一二円、これに対する所得税額は一五、四九六、二〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四四年三月一〇日所轄広島西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、六九〇、〇〇〇円、これに対する所得税額が八五七、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正規所得税額一五、四九六、二〇〇円と右申告税額との差額一四、六三九、一〇〇円を逋脱し

第二、昭和四四年一月一日から同年一二月三一日までの期間における所得金額は二二、九七七、二二三円、これに対する所得税額は一〇、八〇三、七〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四五年三月九日所轄広島西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、四九〇、〇〇〇円、これに対する所得税額が七〇〇、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、正規所得税額一〇、八〇三、七〇〇円と右申告税額との差額一〇、一〇二、九〇〇円を逋脱し

たものである。

三、罪名および罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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